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納税義務者 |
法人市民税の納税義務者は次のとおりとなります。
◇市内に事務所や事業所がある人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・均等割及び法人税割 ◇市内に寮や保養所などがある法人で、市内に事務所や事業所がない法人・・・・均等割のみ ◇公益法人などや法人でない社団または財団で、収益事業を行わないもの・・・・均等割のみ
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申告と納税の方法 |
法人市民税は、この税金を納めなければならない法人等が、自ら税額を計算して申告し、申告した税額を納めていただくことになっています。(これを申告納付といいます。)
(1)中間申告
事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を越える普通法人等は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、中間申告または予定申告をしなければなりません。
(2)確定申告
事業年度が終了した法人は、事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内に、確定申告をしなければなりません。 申告納付額は、均等割額と法人税割額の合計額ですが、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額を納付していただきます。
(3)法人、事業所等の設立・解散等の申告
魚津市内にある法人・事業所に異動(設立・解散・休業・変更)があった場合はすみやかに法人・事業所設立等申告書を提出してください。 |
| 法人・事業所設立等申告書様式ダウンロード |
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均等割と法人税割の税率 |
(1)均等割の税率
魚津市では、制限税率により、次の均等割の税率を適用しております。
1. 資本金等の額が1千万円以下で、従業者の合計数が50人以下・・・6万円
2. 資本金等の額が1千万円以下で、従業者の合計数が50人超・・・14万4千円
3. 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下で、従業者の合計数が50人以下・・15万6千円
4. 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下で、従業者の合計数が50人超・・・18万円
5. 資本金等の額が1億円を超え10億円以下で、従業者の合計数が50人以下・・・19万2千円
6. 資本金等の額が1億円を超え10億円以下で、従業者の合計数が50人超・・・48万円
7. 資本金等の額が10億円を超え、従業者の合計数が50人以下・・・49万2千円
8. 資本金等の額が10億円を超え50億円以下で、従業者の合計数が50人超・・・210万円
9. 資本金等の額が50億円を超え、従業者の合計数が50人超・・・360万円
※資本金等の金額とは、資本の金額又は出資金額に資本積立金額を加えたものをいいます。
※従業者数とは、給与、賃金、手当、賞与その他これらの性格を有する給与の支払を受けるべき者で、常勤、非常勤を問わず、臨時、パートも含みます。
※資本金等の金額及び従業者数は、事業年度の末日で判定します。
※魚津市内に事業所等を有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、有していた月数であん分します。
(2)法人税割の税率
法人税割額の課税標準額は、その法人等の法人税額(国税)です。魚津市では、14.7%の税率を適用しております。 また、魚津市と他の市町村に事務所等を設けている法人については、各市町村ごとの従業者数であん分して法人税割額を納めていただきます。
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